リスク・取引の仕組み

当社は商品取引所法第190条に基づく許可を受け、商品市場における上場商品の売買と受託業務を執り行っております。
当社のディスクロージャー資料は日本商品先物取引協会のホームページでご覧いただけます。

日本商品先物取引協会  〔会員名簿〕 〔情報開示

様々なリスク・取引の仕組みについて

  • 代金と引き換えに商品をその場で買ったり売ったりする現物取引とは違い、先物取引とは将来の一定の時期に商品及びその対価の授受を約束する取引であって、その商品の転売・買戻しをしたときは差金の授受によって決済ができる取引のことをいいます。
  • 先物取引は証拠金取引であるため、取引の対象である※総取引金額は取引に際して預託すべき証拠金の数十倍程度となります。
     ※約定値段等に取引単位の倍率と取引数量を乗じて得た額。
    商品先物市場の価格変動が予想に反して推移した場合には損失が発生する可能性があり、価格変動の幅が小さくても総取引金額では大きな額の変動となるため、その変動幅によっては損失が預託した証拠金を上回る恐れがあります。
  • 商品先物取引において取引期限が近い限月を”期近(きぢか)”といいます。期近が近づくにつれ下記の様なリスクが発生してきます。
  • 商品先物取引には取引期限があります。この期限までに下記の方法により、取引を終了させる必要があります。
     ① 証拠金と総取引金額との差額を支払い品物を受け取る。
     ② 反対売買を行い取引を相殺し終了する(差金決済)。
    資産運用を目的としている場合は②の方法により取引を終了させます。差金決済は、期限が到来する前ならば決済することが可能です。
    取引期限が近づくにつれて、参加者の数が減ってくるために価格の流動性がなくなり、市場価格が急激に変化しやすくなります。
  • 取引期限が近づいてきたり価格の急激な変動があったりすると、新たに証拠金を預け入れなくてはならない場合があります。
  • 市場価格の急激な変化に対処するため、1日あたりの価格変動幅に制限(値幅制限)が設けられています。これにより、所有するポジションによっては手仕舞いを行うことができない場合があります。また、取引期限の直前の限月(当限)になると値幅制限自体がなくなりますので、価格変動リスクは急激に拡大します。
  • 公正な価格形成を目的として、一人当たりの取引数量(建玉)に制限が設けられています。余剰資金がある場合でも、その制限(建玉制限)を超えて取引を行うことはできず、また、取引期限(納会)が近づくにつれて制限が縮小していく場合がございます。


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